要約してみました。
引用先はこちら
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/CCFB66946CA9762D4925708C00266349/
(1)特許の内容と一太郎の実装の相違点
特許は、第一のアイコンでクリックしてその状態を保持したまま第2のアイコンにカーソルを持って行き(ドラッグして)、リリースする事によりヘルプ機能が発動する。
一太郎の方は、第一のアイコンでクリックした後、一旦リリースした後で第2のアイコンにカーソルを持って行き、再度クリックする形になる。
つまり、操作方法が違うって事。また、特許の方にはこの機能を途中でやめる方法が明記されていない。
だが一太郎の方は、第一のアイコンがキャンセルに変更される上、ESCキーを押す事によりこのヘルプモードから抜ける事が出来る。
(2)間接侵害
WindowsのWinHelp.exeがこの機能を持っているし、この機能自体は一般に公開されており、誰もがこれを利用する事が出来るので、ジャストシステムを訴訟するのはお門違い。
(3)特許自体の新規性
この特許が申請される以前、MacTechと言う雑誌に松下の特許と同等の機能を有する技術が発表されている。
つまり、この特許は無効とされるべきである。
(4)第1審の決定事項を先延ばしするために、控訴して時間稼ぎしたのではないか?
第1審では考慮されていなかった部分についての情報をしっかりと提出されていたので、時間稼ぎとは認められない。
(1)特許には触れない
(2)お門違い判断
(3)特許自体無効
(4)差し止め先延ばし作戦じゃない
松下側が主張した事はほとんど退けられて、ジャストシステム側が完全勝利したとも言える非の打ち所のない判決ですな。
訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
控訴人はジャストシステム側だから、「全額、松下さん払ってね(ハァト)」だそうです。
松下側のコメント
一方で、当社の特許発明の間接侵害が成立するとされた点、すなわち当社が主張した「ソフトウェアが特許権の侵害品となり得る」という一般論が認められた点は評価できるものと考えております。
判決文の正当性に華を添えてどうするよw
特許自体無効にされちゃ、間接侵害の成立も無いと思うんですがね……。